すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。

📻 宅建ラジオ

ON AIR

✉ 番組へのおたよりはこちら

📻 アビ蔵放送局

アビ蔵:遺言で相続分が決められていたら、法定相続分より遺言の内容が優先されるんだね。

バステト:そうよ。遺言で相続分が指定されている場合は、原則として、その指定が法定相続分に優先するの。

アビ蔵:じゃあ、必ず法定相続分どおりに財産を分けるわけじゃないんだ。

バステト:ええ。被相続人は、遺言で共同相続人の相続分を指定することができるわ。

アビ蔵:たとえば、妻には家、子には預貯金というように、遺言で決めておくこともできるんだね。

バステト:そうね。遺言によって相続分を指定したり、遺産分割の方法を指定したりすることができるの。

アビ蔵:法定相続分は、遺言による指定がない場合の基準になるんだね。

バステト:そのとおり。宅建では、遺言による指定があれば、原則として法定相続分より優先すると覚えておきましょう。

よくある質問(Q&A)

遺言による相続分の指定は法定相続分より優先されますか?

はい。遺言で相続分が指定されている場合は、原則として、その指定が法定相続分に優先します。

📘 宅建ラジオのおすすめ

すこしだけ、手元に。

宅建士の教科書 2026年度版 みんなが欲しかった!宅建士の教科書

📻 この番組をもっと聴く

📻 気が向いたら、応援してください。