📕 第382回 宅建ラジオ|宅建業者の帳簿は何年間保存する?閉鎖後5年・10年の違い
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:宅建業者は、取引の内容を帳簿に記録しないといけないんだよね。
バステト:そうよ。事務所ごとに帳簿を備えて、取引があったつど、取引の年月日や物件の所在地、面積、売買金額などを記載するの。
アビ蔵:その帳簿は、何年間保存する必要があるの?
バステト:原則として5年間よ。ただし、取引した日から数えるわけではないの。
アビ蔵:えっ、取引した日から5年間じゃないんだ?
バステト:ええ。帳簿は各事業年度の末日に閉鎖して、その閉鎖後5年間保存する決まりなの。
アビ蔵:じゃあ、10年間保存しなければならない場合もあるの?
バステト:あるわ。宅建業者が自ら売主となって新築住宅を販売した取引については、帳簿を閉鎖した後、10年間保存しなければならないの。
アビ蔵:新築住宅でも、仲介しただけなら10年間じゃないんだね。
バステト:そのとおり。新築住宅の仲介なら、原則どおり閉鎖後5年間よ。10年間になるのは、宅建業者が自ら売主となる新築住宅の取引なの。
アビ蔵:なるほど。帳簿は取引のたびに記載するけど、保存期間は帳簿を閉鎖してから数えるんだね。
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よくある質問(Q&A)
宅建業者の帳簿は何年間保存する必要がありますか?
原則として、各事業年度の末日に帳簿を閉鎖し、閉鎖後5年間保存する必要があります。ただし、宅建業者が自ら売主となる新築住宅の取引に係る帳簿は、閉鎖後10年間の保存が必要です。取引のあった日から数えるわけではありません。
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