すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。

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📻 アビ蔵放送局

アビ蔵:宅建業者は、取引の内容を帳簿に記録しないといけないんだよね。

バステト:そうよ。事務所ごとに帳簿を備えて、取引があったつど、取引の年月日や物件の所在地、面積、売買金額などを記載するの。

アビ蔵:その帳簿は、何年間保存する必要があるの?

バステト:原則として5年間よ。ただし、取引した日から数えるわけではないの。

アビ蔵:えっ、取引した日から5年間じゃないんだ?

バステト:ええ。帳簿は各事業年度の末日に閉鎖して、その閉鎖後5年間保存する決まりなの。

アビ蔵:じゃあ、10年間保存しなければならない場合もあるの?

バステト:あるわ。宅建業者が自ら売主となって新築住宅を販売した取引については、帳簿を閉鎖した後、10年間保存しなければならないの。

アビ蔵:新築住宅でも、仲介しただけなら10年間じゃないんだね。

バステト:そのとおり。新築住宅の仲介なら、原則どおり閉鎖後5年間よ。10年間になるのは、宅建業者が自ら売主となる新築住宅の取引なの。

アビ蔵:なるほど。帳簿は取引のたびに記載するけど、保存期間は帳簿を閉鎖してから数えるんだね。

よくある質問(Q&A)

宅建業者の帳簿は何年間保存する必要がありますか?

原則として、各事業年度の末日に帳簿を閉鎖し、閉鎖後5年間保存する必要があります。ただし、宅建業者が自ら売主となる新築住宅の取引に係る帳簿は、閉鎖後10年間の保存が必要です。取引のあった日から数えるわけではありません。

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