📕 第392回 宅建ラジオ|破産手続開始の決定を受けた人は宅建業の免許を取れる?復権と欠格事由
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:破産した人は、宅建業の免許を受けられないの?
バステト:破産手続開始の決定を受けて、まだ復権を得ていない人は、免許を受けられないのよ。
アビ蔵:復権って、どういう意味なの?
バステト:破産によって制限されていた法律上の資格などが回復することよ。
アビ蔵:じゃあ、復権を得たら免許を受けられるの?
バステト:復権を得れば、この破産に関する欠格事由には該当しなくなるわ。ただし、ほかの免許要件も満たす必要があるのよ。
アビ蔵:なるほど。破産したことがあるだけで、ずっと免許を受けられないわけじゃないんだね。
バステト:そうよ。大切なのは、破産手続開始の決定を受けたあと、復権を得ているかどうかなの。
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よくある質問(Q&A)
破産手続開始の決定を受けた人は、宅建業の免許を受けられますか?
復権を得ていない場合は、宅建業法上の欠格事由に該当するため、免許を受けることができません。
復権を得れば、宅建業の免許を受けられますか?
復権を得れば、破産に関する欠格事由には該当しなくなります。ただし、免許を受けるには、ほかの欠格事由に該当しないことなども必要です。
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