📕 第398回 宅建ラジオ|免許取消しを受けた法人の役員も5年間免許不可?60日以内の条件とは
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:会社が宅建業の免許を取り消されたら、その会社の役員も免許を受けられなくなるの?
バステト:法律で定められた悪質な理由で会社の免許が取り消された場合は、一定の役員も5年間の欠格事由に該当するのよ。
アビ蔵:前に勉強した、不正な手段で免許を取得した場合などだね。
バステト:そうよ。ただし、その会社の役員だった人が、全員対象になるわけではないの。
アビ蔵:どの時期に役員だった人が対象になるの?
バステト:免許取消処分について、聴聞の期日と場所が公示された日の前60日以内に、役員だった人よ。
アビ蔵:聴聞って、どういう手続きなの?
バステト:行政庁が免許を取り消す前に、相手の言い分を聴く手続きよ。その日程などを公示した日が、役員だった時期を判断する基準になるの。
アビ蔵:じゃあ、公示より前に役員を辞めていても、対象になることがあるんだね。
バステト:そのとおり。公示日前60日以内に役員だった人は、退任していても対象になるのよ。
アビ蔵:その場合の5年間は、いつから数えるの?
バステト:会社の免許が取り消された日からよ。聴聞の公示日からではないわ。
アビ蔵:ところで、ここでいう役員って、取締役のこと?
バステト:取締役や業務を執行する社員などよ。相談役や顧問でも、実質的に同等以上の支配力がある人は含まれるの。
アビ蔵:なるほど。会社の免許が取り消された理由と、公示日前60日以内に役員だったかどうかが大切なんだね。
バステト:そうね。そして、5年間は会社の免許が取り消された日から数える。この3つを押さえておきましょう。
よくある質問(Q&A)
免許を取り消された法人の役員は、必ず5年間免許を受けられなくなりますか?
いいえ。宅建業法第66条第1項第8号または第9号に該当して法人の免許が取り消された場合に、聴聞の期日と場所の公示日前60日以内に役員だった人が対象となります。その人は、取消しの日から5年を経過するまで免許を受けられません。
免許取消処分の前に役員を辞めていた場合も、欠格事由に該当しますか?
該当する場合があります。聴聞の期日と場所が公示された日の前60日以内に役員だった人は、その後退任していても対象となります。
役員の5年間の欠格期間は、いつから数えますか?
法人の免許が取り消された日から数えます。聴聞の公示日や役員を退任した日からではありません。
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