📕 第411回 宅建ラジオ|宅建業者名簿の変更届は30日以内!届出が必要な変更と不要な変更
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:宅建業者名簿の内容が変わったら、何でも30日以内に届け出るの?
バステト:いいえ。変更の届出が必要な事項は、法律で決められているの。
アビ蔵:例えば、どんな変更が対象なの?
バステト:会社の商号や名称、法人の役員や政令で定める使用人の氏名などよ。個人業者の場合は、本人や政令で定める使用人の氏名も対象になるわ。
アビ蔵:役員が交代した場合も届出が必要?
バステト:ええ。新しく役員になった場合や退任した場合も必要よ。非常勤の役員も含まれるの。
アビ蔵:事務所が移転した場合はどうなるの?
バステト:事務所の名称や所在地が変わった場合も届出が必要よ。専任の宅建士が交代したり、氏名が変わった場合も同じなの。
アビ蔵:じゃあ、役員が引っ越して住所が変わった場合は?
バステト:役員の住所や本籍が変わっただけなら、宅建業者名簿の変更届は不要よ。
アビ蔵:宅建業以外にやっている事業の種類が変わった場合は?
バステト:それも変更届は不要なの。名簿に関係する情報でも、すべてが届出の対象になるわけではないのよ。
アビ蔵:届出が必要な変更は、いつまでに届け出るの?
バステト:変更があった日から30日以内よ。免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出るの。
アビ蔵:なるほど。何が変わったかによって、届出が必要かどうかを判断するんだね。
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よくある質問(Q&A)
宅建業者名簿に関する変更の届出は何日以内に行いますか?
届出が必要な事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に、免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出なければなりません。宅建業者名簿について、変更の届出が必要な事項は何ですか?
商号・名称、法人の役員や政令で定める使用人の氏名、個人業者本人の氏名、事務所の名称・所在地、専任の宅地建物取引士の氏名などです。役員や専任の宅建士が交代した場合も届出が必要です。役員の住所や本籍が変わった場合も、変更の届出が必要ですか?
いいえ。役員の住所や本籍のみの変更については、宅建業者名簿の変更届は不要です。ただし、氏名の変更や役員の就任・退任については届出が必要です。宅建業以外の事業の種類が変わった場合も届出が必要ですか?
いいえ。宅建業以外に営んでいる事業の種類が変わっただけの場合は、宅建業法9条に基づく変更の届出は不要です。📻 この番組をもっと聴く
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