📕 第412回 宅建ラジオ|宅建業の免許は5年間!更新申請の期間と期限切れ後の扱い
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:宅建業の免許って、一度取ったらずっと使えるの?
バステト:いいえ。免許の有効期間は5年間よ。国土交通大臣の免許でも、都道府県知事の免許でも同じなの。
アビ蔵:5年を過ぎても不動産業を続けたい場合は?
バステト:免許の更新を受ける必要があるわ。
アビ蔵:更新の申請は、いつすればいいの?
バステト:免許の有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間よ。この期間に申請しなければならないの。
アビ蔵:申請したのに、満了日までに更新の結果が出なかったらどうなるの?
バステト:更新の申請をしていて、満了日までに処分がなされなかった場合は、処分がなされるまで従前の免許が引き続き有効なの。
アビ蔵:じゃあ、審査が終わるまでの間も、宅建業を続けられるんだね。
バステト:そうよ。ただし、業務停止処分を受けている期間などは、その処分に従う必要があるわ。
アビ蔵:更新が遅れた分、新しい免許の有効期間も後ろにずれるの?
バステト:いいえ。更新された場合、新しい免許の有効期間は、前の免許の満了日の翌日から数えるのよ。
アビ蔵:なるほど。5年間という有効期間と、90日前から30日前までという申請期間が大切なんだね。
よくある質問(Q&A)
宅建業の免許の有効期間は何年ですか?
宅建業の免許の有効期間は5年間です。国土交通大臣免許、都道府県知事免許のどちらも同じです。有効期間満了後も引き続き宅建業を営む場合は、免許の更新を受ける必要があります。
宅建業の免許更新はいつ申請する必要がありますか?
免許の有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に、更新の申請をしなければなりません。
更新申請をしたのに、免許の満了日までに結果が出なかった場合はどうなりますか?
更新の申請をしていて、有効期間の満了日までに処分がなされない場合は、その処分がなされるまで従前の免許が引き続き効力を有します。その後更新された場合、新しい免許の有効期間は従前の免許の満了日の翌日から起算します。
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