📕 第415回 宅建ラジオ|免許換えで前の免許はいつ失効する?新たな5年間と免許取消し
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:甲県知事の免許を持つ不動産会社が、乙県にも事務所を作ったらどうなるの?
バステト:2つの県に事務所を持つことになるから、国土交通大臣の免許が必要になるわ。新たに免許換えを申請するのよ。
アビ蔵:免許換えを申請したら、甲県知事の免許はすぐに使えなくなるの?
バステト:いいえ。申請しただけでは失効しないわ。新しい免許を受けたときに、前の免許が効力を失うの。
アビ蔵:じゃあ、申請してから新しい免許を受けるまでの間は?
バステト:その間は、前の免許が引き続き効力を持つのよ。
アビ蔵:新しい免許の有効期間は、前の免許の残り期間を引き継ぐの?
バステト:いいえ。免許換えは新しい免許を受ける手続きだから、その日から新たに5年間になるの。免許番号も変わるわ。
アビ蔵:もし、必要な免許換えをしなかったらどうなるの?
バステト:必要な新しい免許を受けていないことが判明した場合は、免許を取り消さなければならないの。
アビ蔵:取り消すかどうかを選べるわけではないんだね。
バステト:そうよ。これは必要的免許取消しと呼ばれるの。必ず取り消さなければならないという意味よ。
アビ蔵:なるほど。新しい免許を受けたときに前の免許が失効して、そこから新たに5年間になるんだね。
よくある質問(Q&A)
免許換えをすると、従前の免許はいつ効力を失いますか?
免許換えによって新しい免許を受けたときに、従前の免許は効力を失います。免許換えを申請しただけでは失効しません。免許換えの申請中は、従前の免許が引き続き効力を有します。
免許換え後の免許の有効期間は何年間ですか?
新しい免許を受けた日から5年間です。従前の免許の残り期間は引き継がれません。また、免許換えによって免許番号も変わります。
必要な免許換えをしなかった場合、どうなりますか?
宅建業法7条1項各号に該当し、必要な新しい免許を受けていないことが判明した場合、免許権者は免許を取り消さなければなりません。これは宅建業法66条1項5号に定められた必要的免許取消しです。
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