📕 第422回 宅建ラジオ|営業保証金はいくら必要?本店・支店の供託額と未供託で営業した場合
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:宅建業者は、営業を始める前に営業保証金を供託するんだよね。
バステト:そうよ。ただし、保証協会の社員になっている宅建業者は、営業保証金を供託する必要がないの。
アビ蔵:供託する場合、本店も支店も1,000万円ずつ必要なの?
バステト:そこは違うわ。主たる事務所は1,000万円、従たる事務所は1か所につき500万円よ。
アビ蔵:じゃあ、本店が1つ、支店が2つなら、合計2,000万円だね。
バステト:そのとおり。その合計額を、主たる事務所の最寄りの供託所に供託するの。
アビ蔵:供託しないまま営業を始めたら、どうなるの?
バステト:営業保証金の供託と届出をしないまま営業を始めると、宅建業法違反になるわ。業務停止処分や罰則の対象になるのよ。
アビ蔵:そうなると、その業者が結んだ契約も無効になるの?
バステト:いいえ。この違反だけで、契約が当然に無効になるわけではないの。
アビ蔵:営業してはいけないことと、契約の効力は別なんだね。
バステト:そういうこと。営業保証金を供託する場合は、供託後に免許権者へ届け出てから営業を始めるのよ。
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よくある質問(Q&A)
営業保証金の供託額はいくらですか?
主たる事務所は1,000万円、従たる事務所は1か所につき500万円です。その合計額を主たる事務所の最寄りの供託所に供託します。ただし、保証協会の社員は営業保証金の供託が不要です。
営業保証金を供託しないまま営業を開始した場合、どうなりますか?
営業保証金の供託と届出をしないまま営業を開始すると、宅建業法違反となり、業務停止処分や罰則の対象になります。ただし、その違反だけで締結した契約が当然に無効になるわけではありません。
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