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📻 アビ蔵放送局

アビ蔵:営業保証金って、宅建業をやめたらすぐに返してもらえるの?

バステト:すぐには取り戻せないの。原則として、公告という手続きが必要になるわ。

アビ蔵:公告って、何のためにするの?

バステト:営業保証金から弁済を受ける権利がある人に、申し出てもらうためよ。

アビ蔵:申し出るための期間も決まっているの?

バステト:ええ。6か月以上の期間を定めて、官報で公告する必要があるの。

アビ蔵:その期間に誰からも申し出がなければ、取り戻せるんだね。

バステト:そうよ。でも、公告をしなくても取り戻せる場合があるの。

アビ蔵:どんな場合なの?

バステト:例えば、本店の移転で供託所が変わり、新しい供託所に営業保証金を供託した場合よ。以前の供託所に預けていた営業保証金は、公告なしで取り戻せるの。

アビ蔵:保証協会の社員になった場合はどうなの?

バステト:その場合も公告は不要よ。営業保証金を供託する必要がなくなるから、以前に供託していた分を取り戻せるの。

アビ蔵:なるほど。原則は6か月以上の公告。でも、公告しなくてもいい場合があるんだね。

バステト:そうね。宅建試験では、公告が必要な場合と不要な場合を区別することが大切よ。

よくある質問(Q&A)

営業保証金の取戻しに公告は必要ですか?

原則として必要です。営業保証金から弁済を受ける権利がある人に対して、6か月以上の期間を定めて申し出るよう官報で公告します。ただし、主たる事務所の移転に伴って新たに供託した場合の旧供託金の取戻しや、保証協会の社員となった場合など、公告が不要な例外もあります。

公告期間は最低どれくらい必要ですか?

公告が必要な場合は、6か月を下回らない期間を定めなければなりません。その期間内に弁済を受ける権利がある人から申し出がなければ、営業保証金を取り戻すことができます。

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