📕 第219回 宅建ラジオ|連帯債務者の求償権とは?一部弁済でも求償できるの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:連帯債務者の一人が債権者に弁済したら、他の連帯債務者にお金を請求できるの?
バステト:ええ。他の連帯債務者に対して、それぞれの負担部分に応じた額を求償できるわ。
アビ蔵:たとえば、3000万円の連帯債務を三人が平等に負担している場合は?
バステト:一人が3000万円を全額弁済したら、他の二人に1000万円ずつ求償できるの。
アビ蔵:一部しか弁済していない場合は、求償できないの?
バステト:いいえ。自己の負担部分を超えて弁済していなくても、弁済した額について各自の負担部分の割合に応じて求償できるわ。
アビ蔵:900万円を弁済して、三人の負担割合が平等なら?
バステト:他の二人に300万円ずつ求償できるの。弁済額を負担割合に応じて考えるのがポイントよ。
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よくある質問(Q&A)
連帯債務者は自己の負担部分を超えて弁済しなくても求償できますか?
はい。連帯債務者の一人が弁済した場合、自己の負担部分を超えて弁済したかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対して各自の負担部分に応じた額を求償できます。
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