📕 第228回 宅建ラジオ|連帯債権は相対効が原則?他の債権者にも影響する6つの例外
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:連帯債権は、原則として相対効なんだね。
バステト:そうね。連帯債権者の一人について生じた事由は、原則として他の連帯債権者には影響しないの。
アビ蔵:一人に何かあっても、他の連帯債権者とは分けて考えるんだ。
バステト:ええ。それが相対効よ。
アビ蔵:でも、他の連帯債権者にも影響する例外があるの?
バステト:あるわ。請求、弁済、更改、免除、相殺、混同は、他の連帯債権者にも効力を生じるの。
アビ蔵:原則は相対効だけど、この六つは例外なんだね。
バステト:そう。連帯債権は、原則と例外を分けて覚えるのがポイントね。
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よくある質問(Q&A)
連帯債権は相対効が原則ですか?
はい。連帯債権者の一人について生じた事由は、原則として他の連帯債権者には影響しません。
連帯債権で他の連帯債権者にも効力が生じる例外は何ですか?
請求、弁済、更改、免除、相殺、混同です。
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