すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。

📻 宅建ラジオ

ON AIR

番組へのおたよりはこちら

📻 アビ蔵放送局

アビ蔵:新しい賃貸人に変わったことは、すぐに賃借人へ主張できるの?

バステト:いいえ。不動産について所有権の移転登記をしなければ、賃借人に対抗することができないわ。

アビ蔵:賃借人の承諾はいらなかったよね?

バステト:そうよ。賃借人の承諾は不要だけれど、賃借人に対抗するためには所有権移転登記が必要なの。

アビ蔵:承諾が不要なのと、対抗するための条件は別なんだね。

バステト:そのとおり。宅建では、この2つを混同しないように覚えることが大切よ。

よくある質問(Q&A)

賃借人たる地位の移転を賃借人に対抗するには何が必要ですか?

不動産について所有権の移転登記をしなければ、賃借人に対抗することができません。

📘 宅建ラジオのおすすめ

すこしだけ、手元に。

宅建士の教科書 2026年度版 みんなが欲しかった!宅建士の教科書

📻 この番組をもっと聴く

📻 気が向いたら、応援してください。