📕 第244回 宅建ラジオ|賃貸人は転借人にいくらまで賃料を請求できる?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:転貸借があると、賃貸人は転借人にも直接賃料を請求できるの?
バステト:ええ。賃貸人は、賃借人だけでなく、転借人に対しても直接賃料を請求することができるわ。
アビ蔵:転借人は、いくらでも請求されるわけではないよね?
バステト:そうよ。転借人が負う義務は、元の賃料と転貸料の範囲によって決まるの。
アビ蔵:元の賃料と転貸料が違う場合は、どちらを払うの?
バステト:転借人は、元の賃料と転貸料のうち低い額の範囲で、賃貸人に直接支払う義務を負うわ。
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よくある質問(Q&A)
賃貸人は転借人に直接賃料を請求できますか?
はい。賃貸人は転借人に直接賃料を請求することができます。ただし、転借人が負う義務は、元の賃料と転貸料のうち低い額の範囲に限られます。
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