📕 第251回 宅建ラジオ|使用貸借契約は当事者の合意だけで成立するの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:友人から自動車をタダで借りる約束も、契約になるの?
バステト:ええ、無償で物を借りて使用し、契約が終わったら返す約束をする契約を、使用貸借というの。
アビ蔵:使用貸借は、いつ成立するのかな?
バステト:貸主と借主が合意したときに成立するわ。
アビ蔵:まだ自動車を受け取っていなくても成立するんだね。
バステト:そうよ、実際に物が引き渡されることは、契約成立の要件ではないの。
アビ蔵:賃貸借との違いは、使用料を支払わないことなの?
バステト:ええ、使用貸借は無償だけれど、賃貸借では借主が賃料を支払うわ。
アビ蔵:タダで借りて、使い終わったら返すという合意で成立するんだね。
バステト:そのとおり、使用貸借は、物の引渡しを受ける前でも当事者の合意によって成立するの。
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よくある質問(Q&A)
使用貸借契約はいつ成立しますか?
使用貸借契約は、貸主が物を引き渡すことを約し、借主がその物を無償で使用・収益した後、契約終了時に返還することを約する合意によって成立します。実際に物の引渡しを受けることは、契約成立の要件ではありません。
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