📕 第310回 宅建ラジオ|裁判所は共有物をどう分ける?現物分割・賠償分割・競売分割
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:共有物をどう分けるか、共有者どうしで話がまとまらなかったらどうするの?
バステト:協議が調わないときや、協議することができないときは、裁判所に共有物の分割を請求することができるわ。
アビ蔵:裁判所は、どんな方法で分けるの?
バステト:まずは、共有物そのものを分ける「現物分割」という方法があるわ。
アビ蔵:土地なら、実際に土地を分けるようなイメージだね。
バステト:そうね。もう1つは「賠償分割」。共有者の1人にほかの共有者への金銭の支払いを負担させて、その人にほかの共有者の持分の全部または一部を取得させる方法よ。
アビ蔵:物を細かく分ける代わりに、1人が取得して、ほかの共有者にはお金で調整するんだね。
バステト:そのとおり。そして、現物分割や賠償分割ができないときや、分割によって共有物の価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所が競売を命じることができるわ。
アビ蔵:それが「競売分割」なんだ。
バステト:ええ。「現物分割・賠償分割・競売分割」の3つを、条件と一緒に整理しておきましょう。
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よくある質問(Q&A)
裁判所は共有物をどのような方法で分割できますか?
共有物そのものを分ける現物分割や、共有者の1人にほかの共有者への金銭の支払いを負担させて、その持分の全部または一部を取得させる賠償分割があります。
共有物の競売を命じることができるのはどんな場合ですか?
現物分割や賠償分割によって共有物を分割することができないとき、または分割によって共有物の価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所が競売を命じることができます。
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