📕 第289回 宅建ラジオ|一般定期借地権は50年以上?更新や建物買取請求はどうなる?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:一般定期借地権って、普通の借地権とは何が違うの?
バステト:存続期間を50年以上として、契約の更新や建物買取請求を認めない旨の特約を定めることができるの。
アビ蔵:50年以上の長い契約だけど、期間が終わったら更新しないんだね。
バステト:そうよ。期間が満了したら、借地人は建物を取り壊して、更地にして土地を返すことになるわ。
アビ蔵:更新しないことは、口約束でもいいの?
バステト:いいえ。更新をしないことや建物買取請求をしないことなどの特約は、書面または電磁的記録で定める必要があるの。
アビ蔵:なるほど。「50年以上」と「特約は書面などで定める」が大事なんだね。
バステト:そう。一般定期借地権では、そこをしっかり区別して覚えておきましょう。
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よくある質問(Q&A)
一般定期借地権の存続期間は何年以上ですか?
50年以上です。一般定期借地権では、契約の更新や建物買取請求を認めない旨などの特約を定めることができ、その特約は書面または電磁的記録によって定める必要があります。
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