📕 第254回 宅建ラジオ|賃借権の譲渡には賃貸人の承諾が必要なの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:借りている建物の賃借権を、ほかの人に譲ることはできるの?
バステト:原則として、賃貸人の承諾を得なければ、賃借権を譲渡することはできないの。
アビ蔵:借主だけで決めて、別の人に建物を使わせてはいけないんだね。
バステト:そうよ、賃借人が交替すると、賃貸人にとって誰に建物を貸すのかが変わるから、原則として承諾が必要なの。
アビ蔵:賃貸人の承諾を得ないまま、賃借権を譲渡したらどうなるの?
バステト:譲受人が建物を使用・収益した場合、賃貸人は、原則として賃貸借契約を解除できるわ。
アビ蔵:無断で譲渡したら、必ず解除されるのかな?
バステト:いいえ、無断譲渡が賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があれば、解除できないの。
アビ蔵:原則は承諾が必要だけれど、解除には例外があるんだね。
バステト:そのとおり、賃借権の譲渡には原則として賃貸人の承諾が必要で、無断譲渡による解除には判例上の例外があるの。
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よくある質問(Q&A)
賃借権の譲渡には賃貸人の承諾が必要ですか?
原則として、賃貸人の承諾が必要です。賃借人が承諾を得ずに賃借権を譲渡し、譲受人に賃借物を使用・収益させた場合、賃貸人は原則として賃貸借契約を解除できます。ただし、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情がある場合は、解除できません。
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