📕 第255回 宅建ラジオ|一時使用目的の借地・借家では借地借家法はどう適用される?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:借地借家法は、一時使用目的の場合には適用されないことがあるんだね。
バステト:そうね。まず建物の賃貸借では、一時使用のために借りたことが明らかな場合、借家の規定は適用されないの。
アビ蔵:一時使用のためだと明らかなことが条件なんだね。
バステト:ええ。単に「一時使用」と決めつけるのではなく、その目的が明らかな場合として覚えておきましょう。
アビ蔵:建物を所有するために土地を借りる場合はどうなるの?
バステト:建物所有を目的とする地上権や土地の賃借権には、借地の規定が適用されるわ。
アビ蔵:その借地権も、一時使用目的なら扱いが変わるの?
バステト:そうよ。一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、借地の規定は原則として適用されないの。
アビ蔵:借家でも借地でも、「一時使用のためであることが明らか」がポイントなんだね。
バステト:そのとおり。ただし、借家と借地では適用されない規定の扱いが違うから、分けて覚えておきましょう。
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よくある質問(Q&A)
一時使用目的の場合、借地借家法は適用されますか?
建物の賃貸借では、一時使用のために借りたことが明らかな場合、借家の規定は適用されません。借地権についても、一時使用のために設定したことが明らかな場合、借地の規定は原則として適用されません。
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