📕 第256回 宅建ラジオ|借地借家法に反して賃借人に不利な特約はどうなる?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:借地借家法と違う内容の特約を決めてもいいのかな?
バステト:借地借家法が適用される場合には、特約の内容によっては認められないことがあるわ。
アビ蔵:どんな特約が問題になるの?
バステト:借地借家法の規定と異なる特約で、賃借人に不利なものよ。
アビ蔵:借りる人に不利なら、その特約はそのまま有効にはならないんだね。
バステト:そうね。そのような特約は、原則として無効になるの。
アビ蔵:じゃあ、借地借家法そのものが無効になるわけではないんだ。
バステト:もちろんよ。無効になるのは、借地借家法の規定に反して賃借人に不利となる特約のほうなの。
アビ蔵:「借主に不利な特約は全部無効」と覚えるのも違うのかな?
バステト:そこも注意ね。借地借家法の強行規定に反して賃借人に不利な特約が無効になる、と整理しておきましょう。
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よくある質問(Q&A)
借地借家法の規定と異なる特約はどうなりますか?
借地借家法が適用される場合、その強行規定に反する特約で賃借人に不利なものは、原則として無効になります。
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