📕 第104回 宅建ラジオ|債務不履行では反対給付の履行を拒むことができるの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
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アビ蔵: 解約手付って、途中で契約をやめるための手付なんだね。
バステト: そうね、解約手付は一定の負担をして契約を解除できる手付なの。
アビ蔵: 買主は手付を放棄すれば解除できるんだ。
バステト: ええ、売主は手付の倍額を現実に提供して解除するのよ。
アビ蔵: 「現実に提供」ってところ、試験でよく見る気がする。
バステト: そうなの。口約束じゃなく、実際に渡せる状態にする必要があるわ。
アビ蔵: 解約手付による解除では、損害賠償の請求はできないんだね。
バステト: うん、解約手付は“自由に解除するための制度”だからなの。
アビ蔵: つまり、手付を基準に契約を終了させる仕組みなんだ。
バステト: 解約手付は、手付放棄や倍返しで解除できる制度よ。
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