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📻 アビ蔵放送局

アビ蔵:借りている建物の壁が崩れて、通行人がケガをしたら、誰が責任を負うの?

バステト:土地の工作物の設置や保存に瑕疵があって損害が生じた場合は、まず、その工作物の占有者が損害を賠償する責任を負うわ。

アビ蔵:建物を借りて使っている人が、まず責任を負うんだね。

バステト:そう。ただし、占有者が損害の発生を防ぐために必要な注意をしていた場合は、責任を負わないの。

アビ蔵:占有者がきちんと注意していたら、今度は誰が責任を負うの?

バステト:その場合は、工作物の所有者が損害を賠償する責任を負うわ。

アビ蔵:所有者も、ちゃんと注意していたら責任を免れるの?

バステト:いいえ。所有者は必要な注意をしていても責任を免れることができないの。これを無過失責任というわ。

アビ蔵:占有者は注意していれば免責されるけど、所有者は免責されないんだね。

バステト:そう。この違いが土地の工作物責任の大切なポイントよ。

よくある質問(Q&A)

土地の工作物の設置や保存に瑕疵があった場合、誰が損害賠償責任を負いますか?

まず工作物の占有者が責任を負います。ただし、占有者が損害の発生を防ぐために必要な注意をしていた場合は責任を負わず、その場合は工作物の所有者が責任を負います。

土地の工作物の所有者は、必要な注意をしていれば責任を免れますか?

いいえ。所有者は必要な注意をしていても責任を免れることができません。この所有者の責任を無過失責任といいます。

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