📕 第284回 宅建ラジオ|借地上の建物を賃貸するとき、借地権設定者の承諾は必要?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:借りた土地に建てた建物を、ほかの人に貸すときも、土地の持ち主の承諾が必要なの?
バステト:いいえ。借地上の建物を賃貸するだけなら、借地権設定者の承諾は不要よ。
アビ蔵:建物を人に貸すのに、土地の承諾はいらないんだ。
バステト:そう。建物を賃貸しても、それだけで土地を転貸したことにはならないからよ。
アビ蔵:なるほど。土地の賃借権を譲渡したり、土地を転貸したりする場合とは違うんだね。
バステト:そのとおり。借地上の建物を賃貸する場合には、借地権設定者の承諾は不要よ。
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よくある質問(Q&A)
借地上の建物を賃貸する場合、借地権設定者の承諾は必要ですか?
いいえ。借地上の建物を賃貸するだけであれば、土地を転貸したことにはならないため、借地権設定者の承諾は不要です。
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