📕 第260回 宅建ラジオ|期間の定めがない借家契約はいつ解約できる?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:期間の定めがない借家契約は、いつでも解約を申し入れられるの?
バステト:ええ。当事者はいつでも解約を申し入れることができるわ。
アビ蔵:借りている人から解約を申し入れたら、すぐに契約は終わるのかな?
バステト:すぐではないわ。賃借人からの解約申入れでは、3か月が経過すると契約が終了するの。
アビ蔵:じゃあ、貸している人から解約する場合も3か月?
バステト:そこは違うわ。賃貸人から解約を申し入れる場合には正当事由が必要で、申入れから6か月が経過すると契約が終了するの。
アビ蔵:賃貸人は正当事由があっても、すぐには終了させられないんだね。
バステト:そうね。正当事由が必要なうえに、解約申入れから6か月の経過が必要なの。
アビ蔵:その6か月が過ぎても、賃借人がそのまま建物を使っていたらどうなるの?
バステト:賃借人が使用を続け、賃貸人が遅滞なく異議を述べなければ、契約を更新したものとみなされるわ。
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よくある質問(Q&A)
期間の定めがない借家契約で、賃借人から解約を申し入れた場合はいつ終了しますか?
賃借人から解約を申し入れた場合は、解約申入れから3か月が経過すると契約が終了します。
賃貸人から期間の定めがない借家契約を解約する場合はどうなりますか?
賃貸人から解約を申し入れる場合には正当事由が必要で、解約申入れから6か月が経過すると契約が終了します。
賃貸人の解約申入れから6か月経過後も賃借人が建物を使い続けた場合はどうなりますか?
賃借人が建物の使用を続け、賃貸人が遅滞なく異議を述べなかった場合は、契約を更新したものとみなされます。
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