📕 第261回 宅建ラジオ|債務不履行による解除は転借人に対抗できる?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:建物を転貸しているとき、元の賃貸借契約が終わったら転借人はどうなるの?
バステト:元の賃貸借契約がどうやって終了したかによって、転借人への扱いが変わるの。
アビ蔵:たとえば、賃借人が家賃を払わなくて解除された場合は?
バステト:賃借人の債務不履行によって賃貸借契約が解除された場合、賃貸人はその終了を転借人に対抗できるわ。
アビ蔵:じゃあ、賃貸人と賃借人が話し合って契約を終わらせた場合も同じ?
バステト:そこは違うわ。適法な転貸がされている場合、合意解除による賃貸借契約の終了は、原則として転借人に対抗できないの。
アビ蔵:債務不履行による解除と、合意解除では結論が違うんだね。
バステト:そうよ。債務不履行による解除なら転借人に対抗できるけれど、単なる合意解除なら原則として対抗できないの。
アビ蔵:転貸借では、元の契約がなぜ終わったのかを見るのが大切なんだ。
バステト:そのとおり。「債務不履行解除は対抗できる、合意解除は原則として対抗できない」と分けて覚えておきましょう。
この記事のテーマはこちらでまとめています →
詳しくはこちら
よくある質問(Q&A)
賃借人の債務不履行によって賃貸借契約が解除された場合、転借人に対抗できますか?
はい。賃借人の債務不履行によって元の賃貸借契約が解除された場合、賃貸人はその終了を転借人に対抗できます。
賃貸人と賃借人が合意解除した場合も、転借人に対抗できますか?
適法な転貸がされている場合、合意解除による賃貸借契約の終了は、原則として転借人に対抗できません。
📻 この番組をもっと聴く
📻 気が向いたら、応援してください。


