📕 第263回 宅建ラジオ|借地権が満了したとき借地上の建物の賃借人はどうなる?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:借地の上に建っている建物を借りている人は、土地の借地権が終わったらすぐ出ないといけないの?
バステト:原則として借地権が終了すれば土地を明け渡すことになるけれど、建物の賃借人を守るための制度があるの。
アビ蔵:建物を借りている人にも猶予が認められることがあるんだね。
バステト:そうよ。建物の賃借人が、借地権の存続期間が満了することを1年前までに知らなかった場合がポイントなの。
アビ蔵:その場合は、自動的に1年間住み続けられるの?
バステト:いいえ。建物の賃借人が裁判所に請求する必要があるわ。
アビ蔵:裁判所はどのくらい明渡しを待ってくれるの?
バステト:建物の賃借人が借地権の満了を知った日から1年を超えない範囲で、土地の明渡しについて相当の期限を認めることができるの。
アビ蔵:「借地権が終わってから1年」じゃなくて、「満了を知った日から1年以内」なんだね。
バステト:そのとおり。借地上の建物を借りている人を、突然の明渡しから守るための制度として覚えておきましょう。
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よくある質問(Q&A)
借地権が満了した場合、借地上の建物の賃借人はすぐに明け渡さなければなりませんか?
建物の賃借人が借地権の存続期間の満了を1年前までに知らなかった場合には、裁判所に明渡しの猶予を請求することができます。
裁判所はどのくらい土地の明渡しを猶予できますか?
建物の賃借人が借地権の満了を知った日から1年を超えない範囲で、裁判所は土地の明渡しについて相当の期限を認めることができます。
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