📕 第264回 宅建ラジオ|借地上の建物の賃借人は土地の明渡しを猶予してもらえる?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:借地の上に建っている建物を借りている人は、借地権が終わったらすぐ土地を明け渡さないといけないの?
バステト:借地権の存続期間が満了した場合には、建物の賃借人を保護する制度があるの。
アビ蔵:どんな場合に保護されるの?
バステト:建物の賃借人が、借地権の存続期間が満了することを1年前までに知らなかった場合よ。
アビ蔵:知らなかったら、自動的に明渡しを待ってもらえるのかな?
バステト:いいえ。建物の賃借人が裁判所に請求する必要があるわ。
アビ蔵:裁判所はどのくらい待ってくれるの?
バステト:建物の賃借人が借地権の満了を知った日から1年を超えない範囲で、土地の明渡しについて相当の期限を許与できるの。
アビ蔵:どんな場合でも、この明渡しの猶予を使えるの?
バステト:いいえ。債務不履行解除などによって土地を明け渡す場合には、この制度は適用されないわ。
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よくある質問(Q&A)
借地権の満了を知らなかった建物の賃借人は、土地の明渡しを猶予してもらえますか?
借地権の存続期間が満了することを1年前までに知らなかった場合、建物の賃借人は裁判所に土地の明渡しの猶予を請求できます。
裁判所はどのくらい明渡しの期限を延ばせますか?
建物の賃借人が借地権の存続期間の満了を知った日から1年を超えない範囲で、土地の明渡しについて相当の期限を許与できます。
債務不履行解除の場合も明渡しの猶予を請求できますか?
いいえ。債務不履行解除などによって土地を明け渡す場合には、この明渡し猶予の制度は適用されません。
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