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📻 アビ蔵放送局

アビ蔵: 建物が履行不能になった場合って、代金はどうなるんだろう。

バステト: 債務者に帰責事由がある場合は、買主は代金の支払いを拒むことができるの。

アビ蔵: つまり、売主側に原因があるなら払わなくていいんだね。

バステト: そうなの。履行不能になった責任が誰にあるかが大事なのよ。

アビ蔵: じゃあ、天災みたいに誰の責任でもない場合は違うの?

バステト: ええ、その場合は危険負担の考え方が変わってくるわ。

アビ蔵: 今回のポイントは「債務者に帰責事由がある場合」なんだね。

バステト: そう。買主は反対給付の履行、つまり代金支払いを拒めるの。

アビ蔵: うん、履行不能でも責任の所在で結論が変わるんだ。

バステト: 債務者に帰責事由があるときは、買主は代金支払を拒むことができるよ。

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