📕 第215回 宅建ラジオ|連帯保証人に分別の利益はあるの?普通の保証との違いは?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:連帯保証人が二人いたら、保証する額は二人で半分ずつになるの?
バステト:いいえ。連帯保証人には分別の利益が認められないわ。
アビ蔵:じゃあ、連帯保証人が複数いても、一人ずつの負担額に分かれないんだね。
バステト:そのとおり。それぞれの連帯保証人が、主たる債務の全額について保証人としての責任を負うの。
アビ蔵:普通の保証にある催告の抗弁権や検索の抗弁権は使えるの?
バステト:それも使うことができないわ。連帯保証人には、催告の抗弁権と検索の抗弁権も認められないの。
アビ蔵:普通の保証にはある三つの仕組みが、連帯保証にはないんだね。
バステト:そうね。催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益がない。ここが普通の保証との大きな違いよ。
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よくある質問(Q&A)
連帯保証人に分別の利益はありますか?
いいえ。連帯保証人には分別の利益は認められません。また、催告の抗弁権と検索の抗弁権も認められません。
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