📕 第266回 宅建ラジオ|建物賃借権は登記がなくても第三者に対抗できる?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:借りている建物が別の人に売られたら、そのまま住み続けられるの?
バステト:建物賃借権に対抗要件があれば、新しく建物を取得した第三者に賃借権を対抗できるわ。
アビ蔵:対抗要件って、賃借権の登記のこと?
バステト:登記があれば対抗できるけれど、建物の賃貸借には特別なルールもあるの。
アビ蔵:どんなルールなの?
バステト:建物の引渡しを受けていれば、賃借権の登記がなくても、その後その建物について物権を取得した第三者に対抗できるの。
アビ蔵:実際に建物を借りて使っていれば、それが対抗要件になるんだね。
バステト:そうよ。建物賃借権では、建物の引渡しが大切な対抗要件になるの。
アビ蔵:じゃあ、「登記がないから新しい所有者には何も言えない」とは限らないんだ。
バステト:そのとおり。賃借権の登記、または建物の引渡しを受けていれば、建物賃借権を第三者に対抗できると覚えておきましょう。
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よくある質問(Q&A)
建物賃借権はどのような場合に第三者へ対抗できますか?
賃借権の登記がある場合は第三者に対抗できます。また、登記がなくても建物の引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した第三者に対抗できます。
建物賃借権の登記がなくても第三者に対抗できますか?
はい。建物の引渡しを受けていれば、賃借権の登記がなくても、その後その建物について物権を取得した第三者に対抗できます。
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