📕 第279回 宅建ラジオ|当初の存続期間中に建物を再築すると借地権は何年延長されるの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:当初の存続期間中に建物がなくなって、もう一度建て直したら借地権の期間はどうなるの?
バステト:残りの借地期間を超えて存続する建物を再築する場合、借地権設定者の承諾があると借地権の期間が延長されるわ。
アビ蔵:どのくらい延長されるの?
バステト:原則として、承諾があった日か建物を再築した日の、どちらか早い日から20年間よ。
アビ蔵:先に承諾をもらってから建てたら、承諾の日から20年なんだね。
バステト:そう。先に再築して後から承諾を得た場合は、再築した日から20年間になるの。
アビ蔵:承諾がないまま建て直した場合も20年に延びるの?
バステト:いいえ。当初の存続期間中は再築自体はできるけれど、借地権設定者の承諾がなければ、この20年間の期間延長はないわ。
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よくある質問(Q&A)
当初の存続期間中に建物を再築すると、借地権の期間はどうなりますか?
残存期間を超えて存続する建物を再築し、借地権設定者の承諾がある場合は、原則として承諾の日または再築の日のいずれか早い日から20年間、借地権が存続します。
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