📕 第213回 宅建ラジオ|共同保証の分別の利益とは?保証人の負担額はどう分かれるの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:共同保証で保証人が二人いたら、二人とも保証債務の全額を負担するの?
バステト:原則として、そうではないわ。別段の意思表示がなければ、それぞれの保証人が平等の割合で分割した額を負担するの。
アビ蔵:たとえば、100万円の保証債務を二人で保証した場合は?
バステト:原則として、一人50万円ずつ負担するわ。
アビ蔵:保証人の数に応じて、負担する額が分かれるんだね。
バステト:そうよ。共同保証では、別段の意思表示がないときは、各保証人が平等の割合で分割した額を負担するの。
アビ蔵:この保証人ごとに負担が分かれる仕組みが、分別の利益なんだ。
バステト:そのとおり。保証人が二人なら原則2分の1ずつ、三人なら原則3分の1ずつと考えると分かりやすいわ。
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よくある質問(Q&A)
共同保証の分別の利益とは何ですか?
共同保証では、別段の意思表示がないときは、各保証人が保証債務を平等の割合で分割した額を負担します。この利益を分別の利益といいます。
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