📕 第282回 宅建ラジオ|借地上の建物が滅失しても2年間は第三者に対抗できるの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:借地権者名義で登記していた建物がなくなったら、第三者にはもう借地権を主張できないの?
バステト:一定の事項を土地の見やすい場所に掲示すれば、建物が滅失した日から2年間は借地権を第三者に対抗できるわ。
アビ蔵:何を掲示しておけばいいの?
バステト:滅失した建物を特定するために必要な事項と、滅失した日、それから新しく建物を建てる旨を掲示するの。
アビ蔵:その掲示があれば、ずっと対抗できるの?
バステト:いいえ。掲示によって対抗できるのは、建物が滅失した日から2年間よ。
アビ蔵:2年を過ぎても対抗したい場合はどうするの?
バステト:2年が経過する前に建物を再築して、その建物を登記しておく必要があるわ。
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よくある質問(Q&A)
登記された建物が滅失した場合、借地権を第三者に対抗できますか?
借地権者が、滅失した建物を特定するために必要な事項、滅失した日、新たに建物を築造する旨を土地の見やすい場所に掲示すれば、建物が滅失した日から2年間は借地権を第三者に対抗できます。
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