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📻 アビ蔵放送局

アビ蔵:借地契約で、建てられる建物の種類や構造なんかが決められていても、あとから事情が変わることはあるよね。

バステト:そうね。事情の変更によって、その借地条件とは違う建物を所有することが相当になる場合もあるわ。

アビ蔵:そんなとき、借地条件を変えたいのに話し合いがまとまらなかったらどうするの?

バステト:当事者間の協議が調わない場合には、当事者の申立てにより、裁判所が借地条件を変更することができるの。

アビ蔵:じゃあ、申し立てればいつでも変更してもらえるわけではないんだね。

バステト:そのとおり。事情が変わり、借地条件と異なる建物を所有することが相当で、さらに当事者間の協議が調わないことがポイントよ。

よくある質問(Q&A)

裁判所は借地条件を変更することができますか?

事情の変更により借地条件と異なる建物を所有することが相当であるのに、借地条件の変更について当事者間の協議が調わない場合には、当事者の申立てにより、裁判所が借地条件を変更することができます。

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