📕 第258回 宅建ラジオ|期間の定めがある借家契約はいつ法定更新される?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:期間の決まっている借家契約は、期間が終われば必ず終了するの?
バステト:いいえ。一定の期間までに更新しないという通知をしなければ、法定更新されることがあるわ。
アビ蔵:いつまでに通知しないといけないの?
バステト:期間満了の1年前から6か月前までの間に、相手方へ更新しない旨を通知する必要があるの。
アビ蔵:その期間に何も通知しなかったらどうなるの?
バステト:従前と同じ条件で契約を更新したものとみなされるわ。これが法定更新よ。
アビ蔵:更新されたあとの契約期間も、前と同じになるの?
バステト:そこは違うわ。契約条件は従前と同じだけど、更新後の存続期間は期間の定めがないものになるの。
アビ蔵:貸主なら、期間内に通知さえすれば更新を拒絶できるのかな?
バステト:いいえ。賃貸人から更新を拒絶するには正当事由も必要よ。通知の時期と正当事由の両方を押さえておきましょう。
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よくある質問(Q&A)
期間の定めがある借家契約は、どのような場合に法定更新されますか?
当事者が期間満了の1年前から6か月前までの間に、更新しない旨の通知または条件を変更しなければ更新しない旨の通知をしなかった場合、従前と同一の条件で契約を更新したものとみなされます。ただし、更新後の存続期間は期間の定めがないものとなります。
賃貸人は通知をすれば借家契約の更新を拒絶できますか?
通知だけでは足りません。賃貸人から更新を拒絶する場合には、正当事由が必要です。
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