📕 第302回 宅建ラジオ|隣地を使用できるのはどんなとき?必要な範囲と使用のルール
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:隣の土地って、自分の土地の工事に必要なら使ってもいいの?
バステト:どんな目的でも使えるわけではないわ。法律で決められた目的のために必要な範囲で、隣地を使用することができるの。
アビ蔵:どんな目的なら認められるの?
バステト:境界付近の塀や建物などの築造・収去・修繕、境界標の調査や境界に関する測量、それから一定の場合の竹木の枝の切取りよ。
アビ蔵:必要なら、好きな時間や方法で使っていいわけじゃないよね?
バステト:ええ。使用する日時、場所、方法は、隣地の所有者や実際に隣地を使っている人にとって、損害が最も少ないものを選ばなければならないわ。
アビ蔵:使う前に知らせる必要もあるの?
バステト:原則として、目的、日時、場所、方法をあらかじめ通知する必要があるわ。ただし、事前の通知が困難なときは、使用を始めたあと遅滞なく通知すればいいの。
アビ蔵:隣の家の中まで入る必要がある場合は?
バステト:住家には、その居住者の承諾がなければ立ち入ることはできないわ。
アビ蔵:隣地を使ったことで、隣の人に損害が出たらどうなるの?
バステト:隣地の所有者や隣地使用者が損害を受けたときは、償金を請求することができるわ。
アビ蔵:隣地を使える場合があっても、目的や使い方にはきちんとルールがあるんだね。
バステト:そうね。必要な範囲で使い、相手への損害をできるだけ少なくすることが大切なのよ。
よくある質問(Q&A)
土地の所有者は、どんな目的で隣地を使用することができますか?
境界付近の障壁・建物その他の工作物の築造、収去、修繕、境界標の調査や境界に関する測量、一定の場合の竹木の枝の切取りのため、必要な範囲で隣地を使用することができます。
隣地の使用によって隣地の所有者などが損害を受けた場合はどうなりますか?
隣地の所有者または隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができます。
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