📕 第42回 宅建ラジオ|無権代理行為は本人に効力が及ばないの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
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アビ蔵:無権代理行為って、本人に効力が及ばないんだね。
バステト:そうね、代理権がない者がした行為は原則として本人に効果が帰属しないの。
アビ蔵:じゃあ、そのままだとどうなるの?
バステト:そのままでは、本人には効果が帰属しない状態のままになるのよ。
アビ蔵:あとから変わることはあるの?
バステト:本人が追認すれば、その行為の効果は本人に帰属するの。
アビ蔵:追認しなかった場合は?
バステト:追認がなければ、本人には効果は帰属しないままになるのよ。
アビ蔵:じゃあ結局どう考えればいいの?
バステト:無権代理行為は原則として本人に効果が帰属しないが、本人が追認すればその効果は帰属するのよ。
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