📕 第314回 宅建ラジオ|管理不全の土地や建物はどうする?所有者が分かっていても管理命令の対象になる
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:持ち主が分かっている土地でも、管理されずに危なくなっていたらどうするの?
バステト:その場合には、管理不全土地管理制度を利用できることがあるわ。所有者が分かっていても対象になるの。
アビ蔵:どんな状態なら対象になるの?
バステト:所有者による土地の管理が不適当で、そのために他人の権利や法律上保護される利益が侵害されている、または侵害されるおそれがある場合よ。
アビ蔵:たとえば、壊れかけた塀を放置して、隣の土地に倒れそうな場合みたいな感じだね。
バステト:そうね。そのうえで管理の必要があると裁判所が認めれば、利害関係人の請求によって、管理不全土地管理命令をすることができるわ。
アビ蔵:命令が出たら、誰が土地を管理するの?
バステト:裁判所は、管理不全土地管理命令をする場合、管理不全土地管理人を選任しなければならないの。
アビ蔵:建物が管理不全になっている場合にも、同じような制度があるの?
バステト:ええ。管理不全建物管理命令についても、土地の場合とほぼ同じ仕組みになっているわ。
アビ蔵:所有者が分からない場合だけの制度じゃない、というところが大事なんだね。
バステト:そのとおり。所有者が判明していても、管理が不適当で周囲に被害が及ぶおそれがあれば対象になり得るのよ。
よくある質問(Q&A)
所有者が分かっている土地でも、管理不全土地管理命令の対象になりますか?
はい。所有者による土地の管理が不適当で、他人の権利や法律上保護される利益が侵害され、または侵害されるおそれがあり、管理の必要があると裁判所が認める場合は対象になります。
管理不全土地管理命令は誰の請求によって行われますか?
利害関係人の請求により、裁判所が管理不全土地管理命令をすることができます。
管理不全土地管理命令をする場合、誰が土地を管理しますか?
裁判所は、管理不全土地管理命令をする場合、管理不全土地管理人を選任しなければなりません。
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