📕 第319回 宅建ラジオ|共用部分の重大変更は4分の3?決議要件と例外
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:共用部分の重大変更って、4分の3以上の賛成が必要なんだね。
バステト:原則はそうよ。でも、その前に集会の定足数を満たす必要があるわ。
アビ蔵:どのくらい出席すればいいの?
バステト:規約に別段の定めがない限り、議決権を持つ区分所有者の過半数の者で、議決権の過半数を有するものが出席する必要があるの。
アビ蔵:そのうえで、4分の3以上の賛成が必要なんだ?
バステト:そうね。原則として、出席した区分所有者と、その議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要よ。
アビ蔵:4分の3って、必ず変えられない数字なの?
バステト:いいえ。規約で4分の3を下回る割合を定めることもできるけれど、2分の1を超える割合でなければならないわ。
アビ蔵:法律上、3分の2まで軽くなる場合もあるの?
バステト:あるわ。共用部分の設置や保存の瑕疵を除くために必要な変更や、高齢者・障害者などの移動や施設利用の利便性・安全性を高めるために必要な変更では、4分の3が3分の2に軽減されるのよ。
アビ蔵:なるほど。「重大変更は必ず4分の3」とだけ覚えちゃダメなんだね。
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よくある質問(Q&A)
共用部分の重大変更には、どのような決議が必要ですか?
原則として、定足数を満たした集会で、出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要です。規約で4分の3を下回る割合を定めることもできますが、2分の1を超える割合でなければなりません。また、法律で定められた一定の重大変更では、4分の3が3分の2に軽減されます。
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