📕 第306回 宅建ラジオ|通行地役権は時効取得できる?継続的な行使と外形上認識できることが条件
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:通行地役権って、契約をしていなくても時効で取得できることがあるの?
バステト:ええ。ただ通っているだけではなく、一定の条件を満たせば、通行地役権を時効取得することができるわ。
アビ蔵:どんな条件が必要なの?
バステト:通行地役権が継続的に行使されていて、しかも、外から見ても通路があると分かる状態であることが必要よ。
アビ蔵:「継続的に行使されている」って、ずっと通っていればいいの?
バステト:それだけでは足りないの。承役地に通路が開設されていて、その通路を要役地の所有者が開設していることが必要なのよ。
アビ蔵:自分で通路を作って、その通路を使い続けていることがポイントなんだね。
バステト:そうね。そして、その通路が外から見ても分かる状態であることも必要よ。
アビ蔵:つまり、ただ長い間、人の土地を通っていただけでは足りないんだ。
バステト:そのとおり。継続的に行使され、外形上認識できる通行地役権に限って、時効取得することができるのよ。
この記事のテーマはこちらでまとめています → 詳しくはこちら
よくある質問(Q&A)
通行地役権は時効取得することができますか?
継続的に行使され、かつ、外形上認識することができる通行地役権に限って、時効取得することができます。
通行地役権が「継続的に行使されている」といえるためには何が必要ですか?
承役地に通路が開設され、しかも、その通路を要役地の所有者が開設していることが必要です。
📻 この番組をもっと聴く
📻 気が向いたら、応援してください。


