📕 第300回 宅建ラジオ|隣地の枝が境界線を越えたら?原則は所有者に切除させ、3つの場合は自ら切れる
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:隣の木の枝が境界線を越えて、うちの土地まで伸びてきたら、自分で切っていいの?
バステト:原則として、すぐに自分で切ることはできないわ。土地の所有者は、その竹木の所有者に枝を切除させることができるの。
アビ蔵:まずは、木の持ち主に切ってもらうんだね。
バステト:ええ。ただし、一定の場合には、土地の所有者が自らその枝を切り取ることができるわ。
アビ蔵:どんな場合なら、自分で切れるの?
バステト:3つあるわ。枝を切るよう催告しても相当の期間内に切除されないとき、竹木の所有者やその所在を知ることができないとき、そして急迫の事情があるときよ。
アビ蔵:じゃあ、枝が境界線を越えただけでは、自分で切っていいわけじゃないんだね。
バステト:そのとおり。境界線を越えた枝は、原則として竹木の所有者に切除させるの。今の3つのうち、どれかに当てはまる場合は、土地の所有者が自ら切り取ることができるわ。
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よくある質問(Q&A)
隣地の竹木の枝が境界線を越えたら、自分で切ることはできますか?
原則として、土地の所有者がすぐに自分で切ることはできません。竹木の所有者に、その枝を切除させることができます。ただし、法律で定められた一定の場合には、自ら切り取ることができます。
土地の所有者が自ら枝を切り取ることができるのは、どんな場合ですか?
竹木の所有者に枝を切除するよう催告しても相当の期間内に切除されないとき、竹木の所有者やその所在を知ることができないとき、または急迫の事情があるときです。
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