📕 第328回 宅建ラジオ|マンションの集会は毎年必要?管理者の招集と5分の1の請求
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:管理者がいる場合、集会は毎年開かなきゃいけないんだね。
バステト:そうね。管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならないわ。
アビ蔵:区分所有者の側から、集会を開いてほしいと求めることもできるの?
バステト:できるわ。議決権を持たない人を除いて、区分所有者の5分の1以上の者で、議決権の5分の1以上を有するものが請求できるの。
アビ蔵:人数だけじゃなくて、議決権も5分の1以上必要なんだね。
バステト:そうよ。会議の目的となる事項を示して、管理者に集会の招集を請求するの。
アビ蔵:この5分の1って、規約でも変えられないの?
バステト:規約で、この定数を減らすことはできるわ。
アビ蔵:なるほど。毎年1回の招集と、5分の1以上による招集請求を分けて覚えるんだね。
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よくある質問(Q&A)
管理者は集会をどのくらいの頻度で招集しなければなりませんか?
管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければなりません。また、議決権を有しない者を除く区分所有者の5分の1以上の者で、議決権の5分の1以上を有するものは、会議の目的となる事項を示して、管理者に集会の招集を請求することができます。この定数は、規約で減らすことができます。
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