📕 第358回 宅建ラジオ|前の遺言と後の遺言が抵触したらどうなる?撤回とみなされる範囲
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:前に作った遺言と、あとで作った遺言の内容が食い違ったらどうなるの?
バステト:前の遺言と後の遺言が抵触するときは、その抵触する部分について、前の遺言を撤回したものとみなされるわ。
アビ蔵:じゃあ、前の遺言が全部なくなるわけじゃないんだね。
バステト:そうよ。撤回したものとみなされるのは、後の遺言と抵触する部分なの。
アビ蔵:たとえば、前の遺言では土地をBに相続させるとして、後の遺言では同じ土地をCに相続させるとしたら?
バステト:その部分は内容が抵触するから、前の遺言は撤回したものとみなされるわ。
アビ蔵:「後の遺言があるから全部撤回」じゃなくて、「抵触する部分」がポイントなんだね。
バステト:そのとおり。前後の遺言が抵触した場合は、その抵触する部分について撤回したものとみなされる、と覚えておきましょう。
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よくある質問(Q&A)
前の遺言と後の遺言の内容が抵触する場合はどうなりますか?
抵触する部分については、後の遺言によって前の遺言を撤回したものとみなされます。
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