📕 第359回 宅建ラジオ|遺言で法定相続分を超えて取得した権利は登記なしで第三者に対抗できる?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:遺言で法定相続分を超える財産を相続した場合、登記がなくても第三者に主張できるの?
バステト:法定相続分を超える部分については、登記がなければ第三者に対抗できないわ。
アビ蔵:じゃあ、法定相続分の範囲内はどうなの?
バステト:法定相続分の範囲内なら、登記がなくても第三者に対抗できるの。
アビ蔵:たとえば妻Bの法定相続分が2分の1なのに、遺言で土地全部をBに相続させるとした場合は?
バステト:Bは法定相続分である2分の1までは登記がなくても第三者に対抗できるけれど、それを超える部分は登記がなければ対抗できないわ。
アビ蔵:登記が必要なのは「法定相続分を超える部分」なんだね。
バステト:そのとおり。ここは逆に覚えないように注意しましょう。
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よくある質問(Q&A)
相続で法定相続分を超えて取得した権利は、登記なしで第三者に対抗できますか?
法定相続分を超える部分については、登記などの対抗要件を備えなければ第三者に対抗できません。法定相続分の範囲内については、登記がなくても第三者に対抗できます。
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