📕 第230回 宅建ラジオ|賃借人が支出した必要費はいつ償還請求できる?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:借りている建物の修理代を賃借人が支払ったら、すぐに返してもらえるの?
バステト:その修理代が賃貸人の負担に属する必要費なら、賃借人は直ちに償還を請求することができるわ。
アビ蔵:必要費なら、どんな費用でも請求できるわけではないんだね。
バステト:ええ。賃借物について支出した費用で、賃貸人が負担すべき必要費であることが条件よ。
アビ蔵:賃貸借契約が終わるまで待つ必要はあるの?
バステト:必要費は、契約の終了を待たずに、賃貸人へ直ちに償還を請求することができるわ。
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よくある質問(Q&A)
賃借人が支出した必要費はいつ償還請求できますか?
賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃借人は賃貸人に対して直ちに償還を請求することができます。
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