📕 第366回 宅建ラジオ|被相続人と同居していた相続人は住み続けられる?使用貸借と遺産分割
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:被相続人と一緒に住んでいた相続人は、被相続人が亡くなったらすぐ家を出ないといけないの?
バステト:いいえ。相続開始前から被相続人の許諾を得て、その建物に同居していた共同相続人については、すぐに出ていかなければならないわけではないの。
アビ蔵:じゃあ、どんな扱いになるの?
バステト:特段の事情がない限り、少なくとも遺産分割が終わるまで、その建物を無償で使用できる使用貸借契約関係が続くと考えられるわ。
アビ蔵:その場合、誰が貸主で誰が借主になるの?
バステト:同居していた相続人が借主で、被相続人の地位を引き継いだ他の共同相続人などが貸主になるの。
アビ蔵:だから、被相続人が亡くなったからといって、すぐ住めなくなるわけじゃないんだね。
バステト:そのとおり。少なくとも遺産分割終了までは、使用貸借契約関係が続くという点を覚えておきましょう。
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よくある質問(Q&A)
被相続人と同居していた共同相続人は、被相続人の死後も住み続けられますか?
相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物に同居していた場合、特段の事情がない限り、少なくとも遺産分割終了までは使用貸借契約関係が続くと考えられます。
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