📕 第267回 宅建ラジオ|造作買取請求権を認めない特約は有効?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:借りている建物に自分で付けた設備は、契約が終わったら買い取ってもらえるの?
バステト:建物の賃貸人の同意を得て付けた造作なら、一定の場合に時価での買取りを請求できるわ。
アビ蔵:どんなときに請求できるの?
バステト:建物賃貸借が期間満了や解約申入れによって終了するときよ。
アビ蔵:じゃあ、どんな終わり方でも造作買取請求権を使えるのかな?
バステト:いいえ。賃借人の債務不履行によって賃貸借契約が解除された場合には、造作買取請求権は行使できないの。
アビ蔵:造作買取請求権を使わせないって、契約で決めることもできるの?
バステト:できるわ。造作買取請求権を認めない旨の特約は有効なの。
アビ蔵:借主に不利な特約なのに、これは有効なんだね。
バステト:そうよ。「造作買取請求権を認めない特約は有効」と、ほかの借家の強行規定と混同しないように覚えておきましょう。
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よくある質問(Q&A)
造作買取請求権はどのような場合に行使できますか?
建物の賃貸人の同意を得て付加した造作について、建物賃貸借が期間満了または解約申入れによって終了するときは、賃借人は賃貸人に時価での買取りを請求できます。
債務不履行によって賃貸借契約が解除された場合も造作買取請求権を行使できますか?
いいえ。賃借人の債務不履行によって賃貸借契約が解除された場合には、造作買取請求権を行使できません。
造作買取請求権を認めない旨の特約は有効ですか?
はい。造作買取請求権を認めない旨の特約は有効です。
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