📕 第368回 宅建ラジオ|遺留分の割合は2分の1?3分の1?各相続人の計算方法
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:遺留分の割合って、基本は2分の1なんだよね。
バステト:そうよ。ただし、直系尊属だけが相続人の場合は3分の1になるわ。
アビ蔵:その2分の1や3分の1を、それぞれの相続人がもらえるの?
バステト:いいえ。各相続人の遺留分は、その遺留分割合に自分の法定相続分を掛けて計算するの。
アビ蔵:たとえば、配偶者と子2人が相続人ならどうなるの?
バステト:この場合の遺留分割合は2分の1よ。配偶者の法定相続分は2分の1だから、遺留分は4分の1になるわ。
アビ蔵:子は法定相続分がそれぞれ4分の1だから、遺留分はそれぞれ8分の1なんだね。
バステト:そのとおり。それから、兄弟姉妹には遺留分がないことも覚えておきましょう。
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よくある質問(Q&A)
遺留分の割合はどのように決まりますか?
遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1です。各遺留分権利者の遺留分は、この割合に各人の法定相続分を掛けて計算します。なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。
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