📕 第401回 宅建ラジオ|免許取消しの聴聞中に法人が解散・廃業したら?役員の5年間の欠格
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:免許を取り消されそうな会社が、処分前に廃業したら、役員は関係ないの?
バステト:いいえ。不正な免許取得や業務停止処分違反などを理由に、免許取消しの聴聞の期日と場所が公示されてから、処分が決まるまでの間に廃業した場合は注意が必要よ。
アビ蔵:役員にも何か制限があるの?
バステト:ええ。公示日前60日以内に、その会社の役員だった人も、原則として5年間は免許を受けられないの。
アビ蔵:公示より前に役員を辞めていても?
バステト:そう。公示日前60日以内に役員だったなら、すでに退任していても対象になるわ。
アビ蔵:その5年間は、いつから数えるの?
バステト:会社が解散・廃業を届け出た日からよ。合併によって会社が消滅した場合は、その消滅の日から数えるの。
アビ蔵:事情があって会社を閉じた場合も同じなの?
バステト:いいえ。合併や解散、廃業について相当の理由がある場合は、この5年間の制限の対象にはならないわ。
アビ蔵:なるほど。処分から逃れるために会社を閉じても、役員まで逃れられるわけじゃないんだね。
バステト:そのとおり。聴聞の公示日前60日以内に役員だったかどうかが、大切なポイントよ。
よくある質問(Q&A)
処分逃れのために法人が解散・廃業した場合、役員も5年間免許を受けられませんか?
はい。宅建業法66条1項8号または9号を理由とする免許取消しの聴聞が公示された後、処分の決定前に、相当の理由なく法人が解散・廃業した場合、公示日前60日以内に役員だった人も、届出の日から5年間は免許を受けられません。合併により消滅した場合は、消滅の日から5年間です。
聴聞の公示前に役員を辞めていれば、免許の制限を受けませんか?
公示日前60日以内に役員だった場合は、すでに退任していても対象になります。ただし、合併・解散・廃業について相当の理由がある場合は除かれます。
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