📕 第285回 宅建ラジオ|借地上の建物を譲渡するとき、土地の賃借権には承諾が必要?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:借りた土地に建てた建物を第三者に譲るとき、土地の賃借権も勝手に譲渡できるの?
バステト:いいえ。土地の賃借権を譲渡したり転貸したりするには、原則として借地権設定者の承諾が必要よ。
アビ蔵:じゃあ、承諾してくれなかったら建物を譲れないの?
バステト:一定の場合には、借地権者が裁判所に申し立てて、借地権設定者の承諾に代わる許可を受けることができるわ。
アビ蔵:どんな場合に許可を受けられるの?
バステト:建物を譲り受ける第三者に土地の賃借権を譲渡したり転貸したりしても、借地権設定者に不利となるおそれがないのに、承諾してもらえない場合よ。
アビ蔵:なるほど。承諾が不要になるんじゃなくて、一定の場合は裁判所の許可で承諾に代えられるんだね。
バステト:そう。そこを区別して覚えておくのが大切よ。
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よくある質問(Q&A)
借地上の建物を第三者に譲渡するとき、土地の賃借権の譲渡には借地権設定者の承諾が必要ですか?
原則として必要です。ただし、第三者への賃借権の譲渡や転貸をしても借地権設定者に不利となるおそれがないのに承諾を得られない場合には、借地権者は裁判所に申し立てて、承諾に代わる許可を受けることができます。
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