📕 第371回 宅建ラジオ|自ら賃貸は宅建業の免許不要?「取引」にあたらない理由
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:自分の建物を自分で貸す場合は、宅建業の免許はいらないんだね。
バステト:ええ。「自ら賃貸」は、宅建業法上の「取引」にはあたらないの。
アビ蔵:たとえば、自分のアパートを入居者に貸す場合だね。
バステト:そう。その場合は自ら賃貸だから、宅建業の免許は不要よ。
アビ蔵:でも、貸借の代理や媒介は「取引」に入るんだよね。
バステト:そのとおり。自ら賃貸は取引にあたらないけれど、貸借の代理や媒介を業として行う場合は宅建業にあたるの。
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よくある質問(Q&A)
自ら賃貸する場合、宅建業の免許は必要ですか?
いいえ。自分の宅地や建物を自ら貸す「自ら賃貸」は、宅建業法上の「取引」にはあたらないため、宅建業の免許は不要です。
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